(株)第三者評価-HOME | メンバーリスト | 個人情報保護方針 | 会社概要 | サイトマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(株)第三者評価HOME>介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)コンサル
介護 業務継続計画 BCP 努力義務化 課題 : サステナビィリィティ
高品質 早い対応 お値打ち価格 決・定・的・瞬・間 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)コンサル 自然災害(大規模地震 震度5以上、台風、集中豪雨等)対応編 〜 サステナブル(持続成長可能な) 簡易で分かりやすく役立つBCPを構築 〜
弊社の介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)たたき台の骨子 1)ミニマム(最小限)から始め、職員会議や訓練を通じ、より良く仕上げる 2)地震発生時間は、最悪の事態を想定し、作成 ・施設系の場合、最も人員配置の低い「夜勤帯での発災」 ・通所系の場合、「送迎中の発災」 ・居宅系の場合、「訪問時の発災」 3)全ての介護事業者で運用可能な互換性を持たせた構造 弊社の介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)たたき台の骨格 1)目的・基本方針 2)地域で懸念される災害の整理 3)建物の耐震性に関する状況把握 4)重要業務の選定 5)被災直後に参集可能な職員の把握 6)役割分担、業務の標準化 7)備蓄、救出用機材、調達 8)訓練・研修 等
介護施設の事業継続計画コンサルティング 手順 @契約後、施設が、弊社の様式に沿って、現状のデータを記載 A弊社でたたき台の事業継続計画を作成 B施設で内容の確認、職員会議、訓練の実施、コメントを弊社へ送付 C弊社で微調整仕上げ 介護施設の事業継続計画コンサルティング料金表 (完成後、料金支払い)
令和3年度介護報酬改定にて (※3年の経過措置期間を設ける) 【 人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 】 @ 感染症対策の強化 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、 以下の取組を義務化。 ・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練 (シミュレーション)の実施 ・ その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練 (シミュレーション)の実施等 A 業務継続に向けた取組の強化 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を 構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、 業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務化。 法的根拠一例 指定介護老人福祉施設(特養)の人員、設備及び運営に関する基準 第二十四条の二 (令三厚労令九・一部改正) (業務継続計画の策定等) 指定介護老人福祉施設は、感染症や非常災害の発生時、入所者に対する指定介護福祉施設 サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る計画 (以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 2 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、 必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、 必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 第二十六条 (平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正) (非常災害対策) 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、 地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 第二十七条 (平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正) (衛生管理等) 入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、 又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を 適正に行わなければならない。 2 感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、 次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上 開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 三 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための 研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 四 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に 沿った対応を行うこと。
同様に、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準にて、業務継続に向けた計画等 の策定や研修の実施、訓練の実施等を令和3年度より努力義務とされました。 なお、3年間の経過措置(準備期間)を設けており、令和6年度から義務化されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||